1953-12-11 第19回国会 衆議院 外務委員会 第1号
内閣提案によつて出席議員が三分の二の、その三分の二の多数で可決すればよかつたのでありますから、新しい憲法における手続よりもはるかに楽なわけであります。そういう方法によつてこの憲法九条を抹殺することはできないものであるか。それであと再軍備をやるとかやらないとかいうことは別の問題になつて来るのです。
内閣提案によつて出席議員が三分の二の、その三分の二の多数で可決すればよかつたのでありますから、新しい憲法における手続よりもはるかに楽なわけであります。そういう方法によつてこの憲法九条を抹殺することはできないものであるか。それであと再軍備をやるとかやらないとかいうことは別の問題になつて来るのです。
無効であるとは言わないまでも、少くともその当時の改正手続と同じ方法をとつて今日再検討すべきではないか、新しい憲法に盛られた手続によらずして、当時政府の提案によつて出席議員の三分の二の多数決で採用することのできたその方法によつて、憲法九条は再検討すべきであるというふうに考えるのでありますが、大臣の御答弁をいただきたいと思います。